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マルタの企業は次のようなメリットがあります。
片側の救済
一方的な救済メカニズムは、マルタと世界中の多数の国との間に事実上の二重税条約を作成し、マルタがそのような管轄権を持つ二重税条約を締結しているかどうかに関係なく、外国税が被った場合に税額控除を提供します。一方的な救済の恩恵を受けるには、納税者は次のことを委員に満足させる証拠を提供するが必要です。。
被害を受けた外国税は、マルタで課税される総所得に対する課税対象となる税の控除の形で補償されます。クレジットは、マルタでの外国の源泉所得に対する合計の負債を超えてはなりません。
OECDベースの租税条約ネットワーク
現在までに、マルタは70を超える二重課税条約に署名しています。ほとんどの条約は、他のEU加盟国と署名した条約を含め、OECDモデルに基づいています。
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EUの親および子会社の指令
マルタは、EU加盟国として、EU内の子会社から親会社への境界を越えた配当の移転を処分するEU親子会社指令を採用しています。
利息および使用料に関する指令
利息およびロイヤルティ指令は、加盟国の会社に支払う利息およびロイヤルティの支払いを、元の加盟国の税から免除します。
参加免除
マルタの持株会社は、他の会社の株式を保有するように構成されている場合があり、他の会社へのそのような参加は、参加持株とみなされます。以下のいずれかの条件を満たす持株会社は、このような持ち株からの配当とそのような持ち株の処分から生じる利益の両方に関する参加持株ルールに基づいて、この参加免除の恩恵を受けることができます。
参加の免除は、マルタの限定パートナーシップ、同様の特性を持つ非居住者団体、投資家の責任が制限される集団投資ビークルなど、他のエンティティの保有にも適用できます。以下に概説される免除の基準:
上記はセーフハーバーセットです。参加持株会社が上記のセーフハーバーのいずれにも該当しない場合でも、以下の両方の条件が満たされていれば、得られる収入はマルタで非課税になる場合があります。
定額外国税額控除
海外で収入を得ている企業は、収入が海外で発生したことを示す監査人の証明書を提供する場合、FRTCの恩恵を受けることができます。 FRFTCメカニズムでは、25%の外国税が課されていると想定しています。 35%の税金が25%のFRFTCで増やされた会社の純利益に課され、25%のクレジットがマルタ税に対して適用されます。
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