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マルタに登録されている企業は、マルタに居住および居住していると見なされるため、現在の35%に相当する法人所得税率で、世界所得から差し引かれた控除額が課税されます。

補完システム

マルタの税居住者の株主は、マルタの会社が配当として分配した利益に会社が支払う税金の全額を受け取り、その結果、その所得に対する二重課税のリスクを防ぎます。株主が会社の税率(現在は35%である)よりも低い率で配当にマルタで課税する義務がある場合、超過した帰属税控除は払い戻しできます。

税金の払い戻し

マルタの会社の株主は、配当金を受け取ると、会社のレベルで支払われたマルタ税の全部または一部の還付をそのような所得に対して請求することができます。請求できる返金額を決定するには、会社が受け取る収入の種類と収入源を考慮するが必要です。。マルタに支店を持ち、マルタで課税対象の支店の利益から配当金を受け取っている企業の株主は、マルタ企業の株主と同じマルタ税還付の対象となります。

マルタの法律では、払い戻しの期限が到来した日から14日以内に払い戻したり行うことが規定されています。つまり、会社と株主に対する完全かつ正確な納税申告が提出され、納税額が完全に支払われ、適切な払い戻し請求が行われました。

いかなる場合でも、不動産から直接または間接的に得られた所得にかかる税金については、払い戻したり請求できません。

続きを読む: マルタの二重課税協定

100%返金

会社が支払った税金の全額払い戻しにより、実効税率がゼロになると、株主は次のことを請求することができます。

  • 収入または利益は、参加持株とみなされる投資から得られます。
  • 配当収入の場合、そのような参加持株はセーフハーバー内にあるか、乱用防止規定を満たします。

5/7の払い戻し

5/7の払い戻しが行われるケースは2つあります。

  • 受け取った収入が受動的利息または使用料である場合。
  • セーフハーバー内に含まれない、または反虐待規定を満たさない、参加している持ち株から生じる収入の場合。

2/3の払い戻し

マルタの会社が受け取った外国の収入に関して二重課税の軽減を請求する株主は、支払われたマルタ税の2/3の払い戻しに制限されます。

6/7の払い戻し

これまでに述べられていないその他の収入から株主に支払われる配当金の場合、これらの株主は会社が支払ったマルタ税の6/7の払い戻したり請求する権利があります。したがって、株主はマルタ税の実効税率5%の恩恵を受けることになります。

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